【マネックス証券】法人のお客様の株券等の募集等に係る取扱いについて
http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G800/new2012/news1210_06.htm
2011年12月1日より、株券等の募集又は売出しにおいて、2012年10月1日を施行日として、株券等の募集又は売出しにかかる日本証券業協会の「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」(以下、配分規則)の一部改正が行われました。
今般の改正では、いわゆる親引けをはじめとする、有価証券の引受け(※)を行う際の配分ルールのあり方が見直されましたが、この改正に伴い、当社における「募集等に係る株券等のお客様への配分に係る基本方針」についても一部改正いたしましたので、お知らせします。
※ 発行会社が指定する販売先への売付けをいい、販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。
但し、親引けは原則禁止であり、例外的な場合に限定されます。
■ 主な改正内容
株券等を配分した、個人を除く法人のお客様(銀行、投資助言・代理業又は投資運用業を行う金融商品取引業者及び投資法人の一部、保険会社等)の一部につき、配分規則に定めるところにより、お客様の名称および配分した株券等の数量の情報を、主幹事証券会社を通じて、株券等の発行会社に提供することとなりました。
マネックス証券では、株券等の配分を行うに際して、あらかじめお客様の需要動向の把握に努め、適切な募集等の取扱いを行うとともに、コンピューターで無作為に行う人間の恣意が入らない抽選方法など、公平かつ公正な配分に努めることを基本方針としております。