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2019/11/18

【金融庁】銀行と電子決済等代行業者との間の契約締結等の状況について公表しました。

| by:ウェブ管理者
銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第17項に規定する電子決済等代行業については、サービスを提供するに当たって、金融機関と電子決済等代行業者(以下「電代業者」という。)との間で契約を締結することが法令上求められています※1。また、参照系サービス(家計簿アプリ、会計サービス等)については、令和2年5月末まで猶予期限が設けられており、それまでに金融機関及び当該電代業者は、契約を締結する必要があります※2。

現在、銀行及び電子決済等代行業者において、令和2年5月末に向けて、鋭意取組みを進めているところであり、令和元年9月末時点の契約締結等の状況については、次のとおりとなっています。

 ※1 銀行法第52条の61の10第1項
 ※2 銀行法等の一部を改正する法律(平成29年法律第49号)附則第2条第4項

原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/status/keiyakujoukyou_api/index.html

15:12 | 金融:行政・取引所・団体
 

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