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2014/12/19

【関東財務局】株式会社Cashwell Asset Managementに対する行政処分について

| by:ウェブ管理者
1.株式会社Cashwell Asset Management(以下「当社」という。)については、当局による報告徴収等の結果、以下のとおり、委託先の管理が不十分である実態が認められた。

〇 資金決済に関する法律(以下「法」という。)第50条(委託先に対する指導)関係
  韓国向け送金に係る顧客の会員登録、取引時確認、送金依頼の受付等の業務について、当社社長が、知人等からの紹介により社内の委託先審査手続きを経ることなく独断で委託契約を締結し、社内規程どおりにモニタリングを実施していない実態にあるなど、委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置が講じられていなかった。
  こうした中、複数の委託先で、当社から委託された送金に係る業務とは別に、自ら為替取引を営むという違法な行為(銀行法違反)が行われていたが、当社ではこれを把握することができなかった。

2.本件については、法令等遵守態勢や経営管理態勢に重大な問題があると認められることから、本日、当社に対し、法第55条の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。


 資金移動業の適正かつ確実な遂行のため、以下に掲げる事項について業務の運営に必要な措置を講じること。
 (1) 法令等遵守に取り組む経営姿勢の明確化
 (2) 経営管理態勢の充実・強化(内部管理態勢及び内部監査態勢の整備を含む。)
 (3) 委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置の実施

 上記(1)から(3)までに関する業務改善計画(具体策及び実施時期を明記したもの)を平成27年1月19日までに提出し、以後、計画の実施完了までの間、四半期毎の履行状況を翌月10日までに報告すること(初回報告基準日を平成27年3月末とする。)。


原文はこちら
http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp030000037.html

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