金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2019/09/24

【金融庁】三精テクノロジーズ(株)との契約締結者の役員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

| by:ウェブ管理者
金融庁は、証券取引等監視委員会から三精テクノロジーズ (株)との契約締結者の役員から伝達を受けた者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告 https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2019/2019/20190705-1.htm を受け、令和元年7月24日に審判手続開始の決定(令和元年度(判)第14号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、PDF決定要旨 https://www.fsa.go.jp/policy/kachoukin/05/2019/28.pdf を参照してください。)。

○ 決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

(1) 納付すべき課徴金の額 金257万円

(2) 納付期限 令和元年11月20日


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20190920-2.html

15:14 | 金融:行政・取引所・団体
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.