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2012/07/06

【金融先物取引業協会】「役員報酬等及び費用に関する規程」を追加

| by:ウェブ管理者

【金融先物取引業協会】「定款・諸規則等」に「役員報酬等及び費用に関する規程」を追加
http://www.ffaj.or.jp/userfiles/file/pdf/teikan-syokisoku/h24/240706/ffaj-yakuinnhou20120401.pdf


(総則)
第1条 この規程は、一般社団法人金融先物取引業協会(以下「本協会」という。)の定款第33条
により会員代表者以外の有識者から選任された役員(以下「有識者から選任された役員」という。)
の報酬に関する事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成18年法律第48号)並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平
成18年法律第49号。以下「認定法」という。)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ること
とする。


(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 常勤役員とは、有識者から選任された役員のうち、本協会を主たる勤務場所とする者をい
う。
(2) 非常勤役員とは、有識者から選任された役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(3) 報酬等とは、認定法第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受
ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に
区分されるものとする。
(4) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む。)、手数料等
の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。


詳細
http://www.ffaj.or.jp/userfiles/file/pdf/teikan-syokisoku/h24/240706/ffaj-yakuinnhou20120401.pdf


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