金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2013/04/24

【関東財務局】ライツマネジメントに対する行政処分について

| by:ウェブ管理者

【関東財務局】ライツマネジメントに対する行政処分について
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp033000008.html


1.ライツマネジメント株式会社(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(平成25年4月16日付)
 

○ 業務運営の状況に関し、公益又は投資者保護上重大な問題が認められる状況等
 

 当社は、平成22年7月から同24年1月までの間、A株式会社、B株式会社及びC株式会社(以下、各社を「A社」、「B社」及び「C社」という。)他3社(以下「本件発行者」という。)が発行した合計7本の信託受益権の私募の取扱いを行った。これにより、当社において、営業員16名が、少なくとも約1,900名の顧客に対し、総額約40億円の信託受益権を取得させている。当該取得に係る勧誘等の状況について検証したところ、以下のとおり、不適切な状況が認められた。
 

(1) 信託受益権の取得勧誘において顧客に対し虚偽のことを告げる行為
 当社営業員16名のうち、少なくとも6営業員は、少なくとも16顧客に対し、実在しない証券会社の営業員を名乗る第三者をして、顧客に連絡させ、「ライツマネジメント株式会社が販売している信託受益権は限定商品であり、購入できない方が欲しいと言っている。同社に連絡して、当該受益権を購入できれば、転売することで、短期間で儲かる」などと述べさせた上で、この連絡を受けた顧客が当社に連絡してきた場合、顧客に対し、当社営業員が「当社が販売する信託受益権を購入すれば、転売により短期間で利益が得られる」などの虚偽の事実を告げることにより、信託受益権の取得勧誘(以下「本件劇場型勧誘」という。)を行った。
 当社は、平成22年10月頃、関東財務局から本件劇場型勧誘の疑いについて指摘を受けて勧誘の実態報告を求められたにもかかわらず、不十分な内容の報告を繰り返し、本件劇場型勧誘を停止することなく継続しており、上記16顧客のうち7名は、同年10月以降に当社営業員から本件劇場型勧誘を受けて信託受益権を取得している。
 

(2) 本件劇場型勧誘に関する報告徴取命令に対する虚偽の報告等
 当社は、平成23年5月13日付で関東財務局長から本件劇場型勧誘に係る事実関係の調査及び報告を命じる旨の報告徴取命令を受けているが、同月25日付で「信託受益権のすべての取得者に対し、当社の勧誘行為の状況についてヒアリング調査を行った」、(一部の顧客に返金を行ったことについて)「返金は、不適切な勧誘がなされた顧客のうち継続保有の意思がない顧客に対し当社が自発的に行ったものである」などと虚偽の報告をした。
 さらに、当社は、こうした虚偽の報告を行う一方で、信託受益権の販売を継続していた。
 

詳細
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp033000008.html


18:17 | お知らせ
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.