金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2012/06/29

【金融庁】大万証券株式会社に対する行政処分について

| by:ウェブ管理者

(2012/06/29)
大万証券株式会社に対する行政処分について
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20120629-8.html


1. 大万証券株式会社(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(平成24 年6月22 日付)。○ 報告徴取命令に対する事実と異なる報告
当社は、平成23年2月2日、東海財務局長(以下「当局」という。)から、当社営業員に法令等に反する行為が認められたとして金融商品取引法(以下「金商法」という。)第56条の2第1項の規定に基づく報告徴取命令を受け、当該法令等違反の再発防止のための改善・対応策等(以下「改善・対応策」という。)をとりまとめた報告書(以下「報告書」という。)を、平成23年3月2日、同年6月2日、同年9月2日に当局に提出している。


イ 報告書においては、平成22年5月開催の営業・コンプライアンス会
議で指示した面談基準に該当する顧客に対し顧客面談を実施したとする改善・対応策について、実施内容を「対象者164名、面談済み164名」としているが、実際には、当該会議で指示した面談基準に該当する対象者は284名であり、顧客面談を実施済みの者は185名であった。ロ 報告書においては、証券担保ローン利用顧客に対して当社代表取締役社長が半年に1回面談を実施するとした改善・対応策について、「社長が別紙(5名)のとおり行いました。」としているが、実際には、当社代表取締役社長が面談した顧客は1名であった。
当社は、当局による報告徴取命令を受けた改善・対応策の実施及び報告書作成の業務を全て内部管理統括責任者に担当させていたが、他の社員による検証等や経営陣における改善・対応策の実施の確認、検討が行われておらず、会社として牽制が機能していない状況にあり、当社における金融商品事故等の防止態勢は極めて不十分である。


当社が行った上記イ及びロの行為は、金商法第56条の2第1項に基づく報告徴取命令に違反しており、かかる当社の行為は、同法第52条第1項第6号に該当するものと認められる。
2. 以上のことから、本日、当社に対して金商法第52 条第1項第6号及び同法第51 条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。


(1)業務停止命令
平成24 年7月17 日から同年7月19 日までの間、全店舗における全ての金融商品取引業に関する業務(ただし、信用取引の決済に伴う受託業務等、停止すると顧客に著しい不利益を与える業務で当局が個別に認めたものを除く。)の停止。


(2)業務改善命令
① 本件法令違反に係る責任の所在の明確化を図ること。
② 経営管理態勢及び内部管理態勢の抜本的な充実・強化を図ること。
③ 法令違反の根絶に向けた再発防止策を講じること。
④ 上記①から③について、その実施状況を平成24 年7月27 日まで、
さらに同日後の進捗状況を平成24 年9月30 日及びその後3月毎に、
また必要に応じて随時に、書面で報告すること。


18:53 | お知らせ
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.