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2021/05/24

【金融庁】「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要
現行の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及びその関連政令・内閣府令においては、外国証券業者が勧誘をすることなく、国内にある一定の者から注文を受け、金融商品取引所への商品関連市場デリバティブ取引の委託の取次ぎを行うには、内閣総理大臣の登録を受けることが必要です。

 他方、現行の商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)及びその関連政令・施行規則においては、一定の外国商品先物取引業者が勧誘をすることなく、国内にある一定の者からの注文を受け、商品取引所への商品デリバティブ取引の委託の取次ぎを行うことは商品先物取引業から除かれており、主務大臣の許可は不要とされています。

 本件は、投資家利便の向上等の観点から、商品先物取引法の取扱いと同様に、一定の外国商品先物取引業者が勧誘をすることなく、国内にある一定の者から注文を受け、金融商品取引所への商品関連市場デリバティブ取引の委託の取次ぎを行うことを金融商品取引業から除き、内閣総理大臣の登録を受けることなく当該行為を行うことを可能とするため、内閣府令の改正を行うものです。

具体的な内容については(別紙)をご参照ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20210520/01.pdf


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20210520/20210520.html

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