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2020/04/13

【金融庁】「金融商品取引法施行令第一条の十七の二の規定に基づき金融庁長官が指定する商品を定める件の一部を改正する件(案)」の公表について

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「金融商品取引法施行令第一条の十七の二の規定に基づき金融庁長官が指定する商品を定める件の一部を改正する件(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.概要
  本件は、金融商品取引所における市場デリバティブ取引の対象となる金融商品として、金融商品取引法施行令第1条の17の2の規定に基づき、「ガソリン」及び「軽油」を追加するものです。

 具体的な改正内容については別紙をご覧ください。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20200410-2.html

16:11 | 金融:行政・取引所・団体
 

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