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2024/01/29

【金融庁】「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件(案)」の公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第10条の3及び第10条の5の規定に相当する外国の法令の規定による通知の義務が定められていない国又は地域(以下「法域」)として、金融庁長官及び財務大臣が指定する法域(注)について、各法域における法令の施行状況を踏まえ改正するものです。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240126-2/20240126.html

16:11 | 金融:行政・取引所・団体
 

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