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2014/07/03

【金融庁】「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、平成23年12月26日公表の「「店頭デリバティブ市場規制にかかる検討会」における議論の取りまとめ」等を踏まえ、「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正案の概要

(1)店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部改正(第1条関係)

登録金融機関である保険会社を取引規模の届出及び取引情報の保存・報告の義務対象に加えるとともに、取引規模の届出について、信託財産に属するものとして経理される取引に係る届出を新たに加えるものです。

(2)店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部改正(第2条関係)

清算集中義務の対象者に保険会社を加えるとともに、信託財産に属するものとして経理される取引のうち、過年度の各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本の合計額の平均額が3,000億円以上である信託財産に係るものを、清算集中の対象となる取引に新たに加えるものです。


2.施行の期日(予定)

(1)については平成27年4月1日から、(2)については平成28年12月1日から施行する予定です。

具体的な内容については別紙1~別紙3を御参照ください。
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20140703-2.html#01

この案について御意見がありましたら、平成26年8月4日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20140703-2.html

20:13 | 金融:行政・取引所・団体
 

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