(2011/11/22)
スター為替証券株式会社に対する処分等について
http://www.click365.jp/news/2011/pdf/20111121_click365.pdf
本取引所は、スター為替証券株式会社に対しまして、取引参加者規程第61 条第1 項第9 号の規定に基づき処分を行うとともに、同規程第58 条第1 項第1 号に基づき業務改善報告書の提出を請求しましたので、お知らせいたします。
1. 処分の内容
戒告
2. 違反行為の概要
平成23 年8 月1 日深夜に、スター為替証券株式会社の取引所為替証拠金取引にかかるシステム障害が発生したことに伴い、翌8 月2 日2 時40 分より当該システムを停止させ、8 月3 日14 時までの長時間にわたり、全顧客が取引を行えない状態を生じさせ、うち一部の顧客については、8 月8 日まで取引ができないという状態を生じさせた。
これらの行為は、金融商品取引法第40 条第2 号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123 条第1 項第14 号に規定する「金融商品取引業等にかかる電子情報処理組織の管理が十分でない状況」に該当すると認められるため。
3. 業務改善報告書に含める内容
(1) 今般の処分事由等に関し、発生原因を分析し、問題の所在を明らかにすること。
(2) 上記問題に対する改善・対応策を講ずるとともにその実効性を確認すること。
(3) 外部委託先管理を含めた内部管理体制及び同経営管理態勢の充実・強化を図るとともに、今回の違反行為等についての責任の所在を明確化すること。
上記業務改善報告書については、平成23年12月2日17時までに取引参加者代表者の署名による書面で報告すること。