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2024/06/18

【金融庁】野村不動産マスターファンド投資法人投資口外5銘柄に係る偽計に対する課徴金納付命令の決定について

| by:ウェブ管理者
金融庁は、証券取引等監視委員会から野村不動産マスターファンド投資法人投資口外5銘柄に係る偽計の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、令和6年5月10日に審判手続開始の決定(令和6年度(判)第6号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第12号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240618-2.html

17:05 | 金融:行政・取引所・団体
 

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