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2014/02/25

【金融庁】「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)を公表しました。

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。


1.反社会的勢力への対応に係る監督指針等の改正

金融庁は、今般の提携ローンの問題も踏まえ、平成25年12月26日、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組み策を公表した。これらの取組みを推進するため、以下のような構成で(1)反社会的勢力との取引の未然防止(入口)、(2)事後チェックと内部管理(中間管理)、(3)反社会的勢力との取引解消(出口)に係る態勢整備等についての着眼点を追加する、所要の改正を行う。

a.組織としての対応
b.反社会的勢力対応部署による一元的な管理態勢の構築
c.適切な事前審査の実施
d.適切な事後検証の実施
e.反社会的勢力との取引解消に向けた取組み
f.反社会的勢力による不当要求への対処

2.上場銀行における社外取締役設置に係る監督指針の改正

平成25年12月13日、「金融・資本市場活性化有識者会合」において、会社法改正や東京証券取引所の上場規則の改正の動きを踏まえ、上場している銀行及び銀行持株会社について、監督上、独立性の高い社外取締役の導入を促すことが必要との提言があった。これを踏まえ、上場銀行及び上場銀行持株会社における経営管理(ガバナンス)態勢について、少なくとも1名以上の独立性の高い社外取締役が確保されているかを検証することとする等、所要の改正を行う。

具体的な内容については(別紙1~22)をご参照ください。
http://www.fsa.go.jp/news/25/20140225-1.html#01


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/25/20140225-1.html

19:02 | 金融:銀行
 

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