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2015/09/04

【日本取引所グループ】子会社に対する訴訟の判決確定に関するお知らせ

| by:ウェブ管理者
当社の子会社である株式会社東京証券取引所(以下、「東証」といいます。)が、みずほ証券株式会社(以下、「みずほ証券」といいます。)から提起された訴訟につきまして、みずほ証券が 2013 年8月7日付にて上告の提起及び上告受理の申立てを、東証が同年9月 27 日付にて附帯上告の提起及び附帯上告受理の申立てを行っておりましたが、最高裁判所より上告を棄却する旨及び上告審として受理しない旨の決定がなされ、これをもって、東京高等裁判所により 2013 年7月 24 日に言い渡された控訴審判決が確定し(以下、「本判決確定」といいます。)、本件訴訟は終了いたしましたのでお知らせいたします。

1.決定のあった年月日
2015年9月3日(決定書受領日:2015年9月4日)

2.決定に至るまでの経緯
2005 年 12 月8日に発生したみずほ証券によるジェイコム株式会社株式の誤発注事件に関して、みずほ証
券から東証に対して、約 415 億円の損害賠償を求める訴訟が東京地方裁判所に提起され、2009 年 12 月4日、
同裁判所より東証に対して約 107 億円及び遅延損害金の支払いを命ずる判決が言い渡されました。これを受
け、東証は仮執行宣言付判決に基づく強制執行を免れるため、2009 年 12 月 18 日に同日までの遅延損害金
を含め約 132 億円を支払いました。

この地裁判決に対し、みずほ証券が東京高等裁判所に控訴し、東証が附帯控訴しておりましたが、2013
年7月 24 日、同裁判所により、みずほ証券による控訴を理由がないものとして棄却する一方、東証による
附帯控訴には一部理由があるとして判決の一部を変更し、上記支払済みの約 132 億円と本判決による認容額
約 128 億円との差額約3億円に年5分の利息を付して東証に返還することをみずほ証券に命ずる旨の判決が
言い渡されました。

本訴訟は、この控訴審判決を不服としてみずほ証券が最高裁判所に上告の提起及び上告受理の申立てを、
東証が附帯上告の提起及び附帯上告受理の申立てをしていたものです。
なお、東証は、控訴審判決に基づきみずほ証券が返還すべき上記差額に利息を付した額約4億円につい
て、既にみずほ証券から支払いを受けております。

3.訴訟の当事者の概要
子会社(被上告人)の概要
名 称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番 1 号
代表者 代表取締役 宮原 幸一郎


原文はこちら
http://www.jpx.co.jp/corporate/news-releases/0063/nlsgeu0000016720-att/20150904_J.pdf

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