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2012/12/03

【関東財務局】イニシア・スター証券に対する行政処分(業務停止命令)

| by:ウェブ管理者

【関東財務局】イニシア・スター証券に対する行政処分(業務停止命令)について
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20121201-1.html


1.イニシア・スター証券株式会社(以下「当社」という。)については、平成24 年11 月より実施している検査の過程で、財産の状況について疑義が生じた。これを踏まえ、当社に対し、金融商品取引法(昭和23 年法律第25 号。以下「法」という。)第56 条の2 第1 項に基づく報告を求めた結果、以下の報告を受けた。
(1) 当社は、検査基準日である平成24 年11 月28 日現在、預金勘定に214 百万円を計上しているものの、実際は、うち200 百万円は存在しておらず、真正な預金残高は14 百万円となっている。
(2) 当社は、本年9 月に関東財務局長に提出した報告書に、200 百万円の預金を含め220百万円の預金残高がある旨の記載をしたことと辻褄を合わせるため、第三者から一時的に200 百万円の資金提供を受け、預金口座に同額を入金したうえで、銀行から預金残高証明書の発行を受けて関東財務局長に提出し、預金残高証明書の基準日の翌日に200 百万円全額を資金提供者である第三者の預金口座に振り込み返金した。
(3) 真正な預金残高を踏まえた検査基準日現在の純財産額は、法第29 条の4 第1 項第5号ロに基づく金融商品取引法施行令第15 条の9 第1 項に定める額に満たない額となっているほか、自己資本規制比率についても、法第46 条の6 第2 項に定める比率を著しく下回り債務超過の状況となっている。


2.当社の報告にあるこのような純財産額についての状況は、法第29 条の4第1項第5号ロに該当するものと認められ、金融商品取引業者に対して監督上の処分を命ずることができる場合の要件となる法第52 条第1項第3号に該当するものと認められる。
更に、当社の報告にあるこのような自己資本規制比率についての状況は、法第53 条第2項に定める「金融商品取引業者が第46 条の6 第2 項の規定に違反している場合(自己資本規制比率が、100 パーセントを下回るときに限る。)において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
3.以上のことから、投資者保護の観点より、本日、当社に対し、下記(1)については、法第52 条第1項第3号及び法第53 条第2項に基づき、下記(2)については、法第51 条に基づき、以下の行政処分を行った。


(1)業務停止命令
平成24 年12 月1 日から同25 年1 月31 日までの間、金融商品取引業に係る全ての業務
(顧客取引の結了のための処理等当局が個別に承認したものを除く)を停止すること。


(2)業務改善命令
① 関東財務局の検査に協力すること。
② 純財産額を5 千万円以上、自己資本規制比率を120%以上に速やかに回復させること。
③ 顧客から預託を受けた資産について保全を図るとともに、会社財産を不当に費消する行為を行わないこと。
④ 顧客の間における公平に配慮しつつ、顧客の保護に万全の措置を講じること。
⑤ 本件処分の内容について、全ての顧客に十分に説明を行うとともに、顧客の意向を踏まえ、適切に対応すること。
⑥ 各営業日毎に純財産額及び自己資本規制比率を算定するとともに、各営業日毎に当該営業日から2 週間後までの日々ベースの純資産額及び自己資本規制比率の推移予測を策定し、それぞれ報告すること。
⑦ 上記②から⑤については、対応・実施状況を書面で報告することとし、初回は平成24 年12 月10 日(月)まで、以後1 週間毎に報告すること。また、上記⑥については、業務停止期間中、本命令日から営業日毎に翌営業日までに書面で報告すること。


18:22 | お知らせ
 

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