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2017/07/03

【経済産業省】 「クレジットカード加盟店契約に関するガイドライン」を策定

| by:ウェブ管理者
本件の概要

経済産業省は、改正割賦販売法の施行に向け、クレジットカード加盟店契約を締結又は改訂する際の参考とすべき一般的なモデル契約条項と、既存契約に関する解釈指針を示すため、「クレジットカード加盟店契約に関するガイドライン」を策定しました。

1.背景・経緯

我が国における安全・安心なクレジットカード利用環境の整備のため、昨年12月9日に「割賦販売法の一部を改正する法律」(改正割賦販売法)が公布され、加盟店にはセキュリティ対策(クレジットカード番号等の適切な管理、不正利用の防止)が義務化され、アクワイアラー等(カード会社等)には加盟店がセキュリティ対策を講じているか調査を行い、調査結果に基づいた必要な措置を講じることが義務付けられることになりました。

また、本年3月8日には、クレジット取引セキュリティ対策協議会が「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画-2017-」(以下「実行計画」という。)を策定し、改正割賦販売法の施行に向け、関係各主体が実行計画を踏まえ、着実な取組を進めることになっています。

改正法の円滑な施行を図るため、経済産業省では、今後の加盟店契約の在り方について、有識者及び関連の業界団体の選出委員からなる「ガイドライン検討委員会」(委員長:笠井修中央大学大学院教授)を設置し、同委員会が取りまとめた報告書をベースに検討を進めてきました。今般、(1)加盟店におけるセキュリティ対策、(2)アクワイアラー(カード会社)等による加盟店調査等、(3)IC未対応等の加盟店で不正利用被害が生じた場合の損失負担等について、モデルとなる加盟店契約の在り方等をガイドラインとして策定しました。

2.クレジットカード加盟店契約に関するガイドラインの概要

本ガイドラインの主な内容は以下のとおりです。

目的及び位置づけ
一般的なモデル契約条項
総則規定
カード番号等の適切な管理に関連する条項
カード番号等の不正利用の防止に関する条項
加盟店調査等義務に対応する条項
不正利用被害の負担に関する条項
3.既存の加盟店契約の解釈の指針

クレジットカード加盟店契約の当事者であるアクワイアラー、決済代行業者、加盟店等の関係事業者の皆様に、本ガイドラインを活用いただき、改正割賦販売法の施行に向けた対応及び実行計画に基づく取組推進に努めていただくことを期待しています。

※なお、省令及び監督の基本方針の改正内容によっては、本ガイドラインの内容を改訂する場合があります。


原文はこちら
http://www.meti.go.jp/press/2017/07/20170703002/20170703002.html

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