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2014/06/06

【証券取引等監視委員会】株式会社UAG及びその役員等2名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて

| by:ウェブ管理者
1.申立ての内容等

証券取引等監視委員会が、株式会社UAG(大阪市福島区、代表取締役 滝口匠(たきぐちたくみ)、資本金5000万円、役職員3名、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項の規定に基づき、大阪地方裁判所に対し、当社、当社の代表取締役滝口匠及び従業員藤村善行(ふじむらよしゆき。当社の100%株主でもある。以下当社、滝口匠及び藤村善行を併せて「当社ら」という。)を被申立人として金商法違反行為(無登録で、同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第5号又は6号に掲げる権利の募集又は私募の取扱いを行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。


2.事実関係

滝口匠及び藤村善行は、遅くとも平成24年7月頃以降、当社の業務として、多数の一般投資家に対し、当社の関連会社である外国法人のUPDATE ASIA GROUP LIMITEDが営業者であり、外国為替証拠金取引などで出資金の運用を行うとする2本の匿名組合契約に基づく権利の取得の申込みを勧誘し、多数の一般投資家に当該権利を取得させている。その結果、当該権利を取得した一般投資家は、平成24年7月頃から平成26年5月頃までの間で、延べ262名に及び、その出資額は約18億円となっている。

なお、当社らは、当社顧客を含む個人又は法人に対して、一般投資家を当社に紹介するよう委託するとともに、出資金額に応じた紹介手数料を毎月支払っている。

当社らの上記行為は、金商法第28条第2項第2号に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、同法第29条に違反するものである。

そして、当社らは、こうした勧誘行為を現在まで継続しており、さらに、平成26年2月頃から同年3月頃にかけては、新たな匿名組合を組成し、当該匿名組合に係る権利の取得の申込みの勧誘を行っているなど、最近になって、より大規模かつ頻繁な勧誘を行っている。

以上からすれば、当社らは上記違法行為を今後も行う蓋然性が高く、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2014/2014/20140606-1.htm

17:17 | 金融:行政・取引所・団体
 

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