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2016/08/15

【金融庁】監査法人の処分について

| by:ウェブ管理者
金融庁は、平成28年3月24日、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)から、KDA監査法人(法人番号7010005003932)に対して行った検査の結果、当監査法人の運営が著しく不当なものと認められたとして、当監査法人に対する行政処分その他の措置を講ずるよう勧告http://www.fsa.go.jp/cpaaob/sonota/houdou/kankoku/kda_kansa.pdfを受けました。

同勧告を踏まえ、金融庁は本日、下記のとおり、当監査法人に対して公認会計士法第34条の21第2項第3号に基づき、以下の処分を行いました。

1.処分の概要
(1)処分の対象
名称:KDA監査法人(法人番号7010005003932)
事務所所在地:東京都中央区
(2)処分の内容
業務改善命令(業務管理体制の改善)
(3)処分理由
別紙http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20160812-2.html#01のとおり、運営が著しく不当と認められるため。

2.業務改善命令の内容

(1)品質管理責任者も兼ねる総括代表社員は、組織的監査を実施するために、監査契約の新規締結及び更新時における的確な判断、十分な人的資源の確保、監査実施者の教育・訓練の充実、実効性のある定期的な検証の実施態勢の整備を含め、実効性のある品質管理のシステムを構築するなど、貴監査法人の監査品質の向上に責任を持って取り組むこと。

(2)業務執行社員は、監査リスクの高い上場会社の監査業務を行っていることの責任を自覚し、被監査会社の状況に応じて経営陣とのコミュニケーションを密にするとともに、職業的懐疑心を十分に保持・発揮した監査の実施に取り組むこと。

(3)現行の監査の基準に準拠した監査手続を実施するための態勢を強化すること。(継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を認識した場合の経営者の主張の妥当性の検討、内部統制に開示すべき重要な不備が認められる場合の監査手続の見直しの検討、通例でない重要な取引に対する重要な監査手続の確実な実施など、審査会の検査において指摘された事項の改善を含む。)

(4)被監査会社のリスクを踏まえて批判的な審査を実施し、監査実施上の多くの問題点を発見・抑制・指摘できる態勢を整備すること。

(5)審査会の検査及び日本公認会計士協会の品質管理レビュー等において不備を指摘された事項について、網羅的に改善策を講ずるとともに、その改善状況を組織的に検証し、当該改善策が浸透・定着する態勢を整備すること。

(6)上記(1)から(5)に関する業務の改善計画について、平成28年9月末日までに提出し、直ちに実行すること。

(7)上記(6)の報告後、当該計画の実施完了までの間、平成29年2月末日を第1回目とし、以後、6か月ごとに計画の進捗・実施及び改善状況を取りまとめ、翌月15日までに報告すること。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20160812-2.html

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