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2017/01/10

【金融庁】「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」について公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.本件で公表する府省令等の概要

(1)現金等紛失に係る不祥事件届出の金額基準の撤廃

銀行法施行規則等においては、現金等の紛失に係る不祥事件届出の金額基準が、一件当たり100万円以上と定められていました。今般、金融行政モニター制度に寄せられた意見等を踏まえ、形式的な金額基準を廃止し、実質的な管理が可能となるよう、銀行法施行規則等を改正するものです。

(2)改正銀行法施行に伴う所要の改正

情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものです。

※銀行法施行規則及び関係告示については、平成28年12月28日にパブリックコメントを開始したところ、長期信用銀行及び協同組織金融機関に係る府令及び告示においても同様の改正を行うものです。

具体的な改正内容については、別紙1~別紙24をご参照ください。

なお、農林水産省と共管の農林中央金庫法施行規則等に係る意見公募手続は農林水産省が代表して行います。
2.施行期日等

平成29年4月(予定)

この案について御意見がありましたら、平成29年2月8日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=1&OBJCD=100225


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/28/ginkou/20170110-1.html

18:06 | 金融:銀行
 

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