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2021/12/27

【金融庁】「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等について公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の背景・概要
令和3年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告において、上場会社等の非公開情報等に関する銀証ファイアーウォール規制の見直し等について提言されています。

 本件は、上記提言を踏まえ、上場会社等の対象法人の非公開情報等について、金融商品取引業者と親子法人等の関係にある銀行間等における情報授受に関し、当該法人の同意を不要とする一方で、停止の求めがあった場合には応じる措置を設けること等を内容とする見直しを行うとともに、所要の改正を行うものです。

 具体的な内容については(別紙1)~(別紙6)を御参照ください。

 また、同提言を踏まえ、金融庁に、新たに「優越的地位の濫用防止に係る情報収集窓口(仮称)」を設置することといたしました。

 詳細については、こちらをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20211224-2.html


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20211224-3/20211224-3.html

15:13 | 金融:行政・取引所・団体
 

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