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2014/05/23

【金融庁】監査法人(東京中央監査法)の処分について公表~業務の一部の停止1年および業務改善命令

| by:ウェブ管理者
金融庁は、平成26年2月24日、公認会計士・監査審査会から、同審査会が東京中央監査法人に対して行った検査の結果に基づき、公認会計士法第41条の2の規定による当該監査法人に対する行政処分その他の措置を講ずるよう勧告新しいウィンドウで開きますを受けました。

同勧告を踏まえ、金融庁は本日、下記のとおり当該監査法人に対して、公認会計士法第34条の21第2項第3号に基づく処分を行いました。

1.処分の概要

(1)処分の対象

東京中央監査法人

(2)処分の内容
業務の一部の停止1年(契約の新規の締結に関する業務の停止)
(平成26年5月27日から平成27年5月26日まで)
業務改善命令(業務管理体制の改善)

(3)処分理由

東京中央監査法人については、別紙のとおり、運営が著しく不当と認められるため。

2.業務改善命令の内容

(1)監査法人として、組織的な監査を実施する態勢を構築し、品質管理のシステムが有効に機能するよう品質管理態勢を整備すること。

(2)監査の基準に準拠した監査手続を実施するための態勢を強化すること(実証手続、会計上の見積りの監査手続及び経営者確認書の入手等の監査手続など、検査において指摘された事項の改善を含む。)。

(3)監査の基準に準拠した審査手続を実施するための態勢を強化すること(監査の基準の改正に留意した監査計画の審査など、検査において指摘された事項の改善を含む。)。

(4)日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び定期的な検証の指摘事項の改善を組織的に行うとともに、品質管理のシステムの監視態勢を強化すること。

(5)上記(1)から(4)に関する業務の改善計画について、平成26年6月23日までに提出し、直ちに実行すること。また、提出日現在の人員体制の状況について報告すること。

(6)上記(5)の報告後、当該業務の改善計画の実施完了までの間、平成26年11月末日を第1回目とし、以後、6ヶ月ごとに計画の進捗・実施及び改善状況を取りまとめ、翌月15日までに報告すること。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140523-2.html

18:26 | 金融:行政・取引所・団体
 

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