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2015/12/11

【経済産業省】犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対して行政処分を行いました

| by:ウェブ管理者
経済産業省は、郵便物受取サービス業(私設私書箱業)を営む「高津サポート」こと近藤 光男に対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律第17条の規定に基づき、取引時確認義務等に係る違反行為を是正するために必要な措置をとるべきこと等を命じました。
※犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)では特定事業者に対し、一定の取引について顧客等の取引時確認等を行うとともに、その記録を保存する等の義務を課しており、郵便物受取サービス業者(私設私書箱業者)は、同法の特定事業者として規定されています。

1.事業者の概要
1. 名称:高津サポート(個人事業者)
2. 代表者:近藤 光男
3. 所在地:大阪府大阪市中央区高津一丁目10番18号栄光ビル501

2.事案の経緯

「高津サポート」こと近藤 光男(以下「同事業者」という。)が犯罪収益移転防止法に定める義務に違反していることが認められたとして、国家公安委員会から経済産業大臣に対して同法に基づく意見陳述が行われました。
これを踏まえ、経済産業省において同事業者に対して立入検査を行った結果、犯罪収益移転防止法違反が認められたため、同事業者への処分を行うこととしました。

3.違反行為の内容

国家公安委員会による意見陳述及び経済産業省による立入検査の結果、同事業者は、犯罪収益移転防止法が施行された平成20年3月1日以降に、顧客との間で締結した郵便物受取サービスに係る契約について、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第31号)による改正前の犯罪収益移転防止法第4条第1項に基づく本人確認並びに同法第6条第1項及び第2項に基づく本人確認記録の作成及び保存並びに犯罪収益移転防止法第4条第1項に基づく取引時確認並びに同法第6条第1項及び第2項に基づく確認記録の作成及び保存を行っていないと認められました。

4.命令の内容

3.の違反行為を是正するため、平成27年12月11日付けで同事業者に対し、犯罪収益移転防止法第17条の規定に基づき、以下の措置を講じる旨の命令を行いました。

1. 犯罪収益移転防止法の法令の内容の再確認や犯罪収益移転防止法に係る事務を円滑に進めるためのマニュアルの整備を図るなど、関係法令に対する理解及び遵守の徹底
2. 取引時確認義務違反に係る再発防止策の策定並びに取引時確認後の確認記録の作成及び保存に係る業務の見直し
3.平成20年3月1日から平成25年3月31日までに郵便物受取サービス提供のための契約を締結した顧客についての本人確認並びに本人確認記録の作成及び保存の実施並びに平成25年4月1日以後に、郵便物受取サービス提供のための契約を締結した顧客についての取引時確認並びに確認記録の作成及び保存の実施
4. 上記(1)から(3)までの措置は、平成28年1月18日までに講ずること。


原文はこちら
http://www.meti.go.jp/press/2015/12/20151211006/20151211006.html

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