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2022/04/08

【金融庁】LIBORの恒久的な公表停止に備えた対応について更新

| by:ウェブ管理者
 ロンドン銀行間取引金利(London Interbank Offered Rate, 以下、「LIBOR」という。)に関して、2021年3月5日、LIBOR運営機関である ICE Benchmark Administration より、米ドルの一部テナーを除き、現行のパネル行が呈示するレートを一定の算出方法に基づき算出するLIBORについては、2021年12月末をもって公表を停止する旨、公表されました。
 LIBORは、金利スワップなどのデリバティブ契約で主に用いられていますが、企業向けの貸出や社債の発行条件などで使われるケースも多く、金融機関だけでなく、事業法人や機関投資家など多様な利用者に利用されているため、備えのない状態でLIBORの公表が停止された場合、利用者への影響が懸念されます。
 金融庁としては、日本銀行をはじめとした関係機関とも連携の上、金融機関、事業法人及び機関投資家の方々に、LIBOR公表停止に備えた対応の必要性について理解を深めて頂けるよう関連資料を掲載するとともに、LIBORからの円滑な移行を図るため、市場全体の取組みを支援してまいります。

-順次情報を追加していきます。-


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/policy/libor/libor.html#LIBOR-01

15:12 | 金融:行政・取引所・団体
 

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