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2016/05/24

【関東財務局】トップゲイン株式会社に対する行政処分(登録取消)について

| by:ウェブ管理者
1.トップゲイン株式会社(本店:東京都中央区、法人番号1010001124688、第二種金融商品取引業、適格機関投資家等特例業務)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(平成28年5月17日付)。

 当社は、適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)として、自らを無限責任組合員とするトップマスター投資事業有限責任組合(以下「トップLPS」という。)を組成し、他の特例業務の届出者(以下「届出業者」という。)が運用する匿名組合又は投資事業有限責任組合(以下「ファンド」という。)に適格機関投資家として出資(以下「適格機関投資家出資」という。)して運用を行っているとしている。なお、第二種金融商品取引業は行っていない。
 今回検査において、当社の業務運営の状況を検証したところ、以下の問題が認められた。

(1) 適格機関投資家出資の外観を仮装し、違法行為に積極的に加担した状況
 当社は、トップLPSについて、届出業者14者が運用する15本のファンドに適格機関投資家出資したとしているところ、このうち少なくとも届出業者である株式会社ファインドエッジ(大阪市北区 代表取締役 土居純)及び株式会社ファーストレード(東京都渋谷区 代表取締役 柿崎樹雄)がそれぞれ運用する2本のファンドについて、出資金相当額を当該届出業者2者が負担するとともに、トップLPSの名義の使用に係る対価として当該届出業者2者が一定の金銭を支払うことを条件として出資を行ったものであり、実際に当社が出資した実態がなく、トップLPSからの適格機関投資家出資がなされているかのような外観を仮装したものに過ぎない。したがって、当該出資については、適格機関投資家出資とは到底評価し得ないものである。
 このような中、株式会社ファインドエッジによるファンドに係る取得勧誘は、特例業務の要件を満たさず、金融商品取引法第28条第2項に規定する「第二種金融商品取引業」に該当するものであり、同法第29条の登録を受けることなく、当該行為を行うことは、同条に違反しているものと認められている。
 そして、当社は、上記のとおり適格機関投資家出資の外観を仮装することにより、上記法令違反行為に積極的に加担していたものである。
 また、上記届出業者2者においては、違法又は不当な行為による投資者被害等の問題が認められており(別紙参照)、当社の行為は、当該届出業者2者による違法又は不当な行為を助長し、投資者被害をもたらす事態等を招いたものと認められる。

 当社が特例業務において適格機関投資家出資を上記のように行っている状況は、金融商品取引法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認めるとき」に該当するものと認められる。

(2) 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況
 当社は、第二種金融商品取引業を行うに当たり当該業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していなければならないところ、一人で業務を行っている中山英樹代表取締役は、法令等遵守意識や投資者保護意識が著しく欠如しており、上記(1)の状況や、関東財務局からの連絡に一切応じない状況等が認められている。

 当社は、金融商品取引法第29条の4第1項第1号ホに規定する「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当し、このような当社の状況は、同法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。

2.このため、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。


原文はこちら
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp032000333.html

17:08 | 金融:行政・取引所・団体
 

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