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2020/08/20

【マネーフォワード】『マネーフォワード クラウド』、取引関係書類を電子保存するストレージサービス『マネーフォワード クラウドBox』を提供開始

| by:ウェブ管理者
株式会社マネーフォワードは、バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』内で、取引関係書類を電子保存するストレージサービス『マネーフォワード クラウドBox』の提供を開始します。第一弾として、クラウド型請求書管理ソフト『マネーフォワード クラウド請求書』と連携し、受領した請求書などの取引関係書類を、電子帳簿保存法の要件を満たして自動的に電子保存することが可能になります。


『マネーフォワード クラウドBox』は、電子帳簿保存法の要件を満たして、領収証や請求書などの取引関係書類を電子化し、クラウド上で保管ができるサービスです。2020年10月の改正電子帳簿保存法施行に合わせて9月下旬に提供開始予定です。
本サービスと『マネーフォワード クラウド請求書』を連携することで、『マネーフォワード クラウド請求書』を通じて受領した請求書※1や、『マネーフォワード クラウド請求書』を通じてメール又は郵送※2した請求書※1において、電子帳簿保存法の要件を満たした電子保存が可能になります。電子保存した請求書※1は、自動的に電子帳簿保存法の要件を満たすため、紙への印刷や原本での保管が不要です。

また、2023年10月1日から導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)において、適格請求書発行事業者は交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。本サービスを利用することで、インボイス制度への対応も可能になる予定です。

今後当社は、本サービスとIPO準備・中堅企業向けのクラウド会計ソフト『マネーフォワード クラウド会計Plus』と連携し、領収書や請求書※1の証憑確認などの監査手続きについても、クラウド上でペーパーレスで行うことができるよう開発を進めていく他、『マネーフォワード クラウド請求書』以外のサービスとも連携していくことでさらなる業務効率化を実現してまいります。

※1 請求書に限らず、領収書、見積書などの取引関係書類も本サービスにて電子保存可能です
※2 郵送を利用する場合、電子保存のためには、3ヶ月前までに税務署に届出が必要です

■背景
現行の電子帳簿保存法は、電子データとして受領した請求書※1に対して、受領者がタイムスタンプを付与する、または、改ざん防止等のための事務処理規程を制定して運用することを保存要件として定めています。一方で、多くの中小企業ではこの要件に対応することが難しく、電子保存が普及していない現状があります。こうした中、2020年10月から改正電子帳簿保存法が施行され、保存要件が緩和されることになりました。これにより、電磁的記録の訂正または削除を行った事実や内容を確認することができるシステム※3に保存したデータは、保存要件を自動的に満たすことができるようになります。
こうした流れの中、当社は今回の改正電子帳簿保存法の施行に合わせて、中小企業のペーパーレス化を促すことでバックオフィス業務の効率化をサポートするため、本サービスの提供を開始します。

※3 訂正又は削除を行うことができないシステムを含みます

原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000470.000008962.html

16:01 | IT:一般
 

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