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2012/12/05

【金融庁】クロスボーダー店頭デリバティブ規制共同プレス声明の公表

| by:ウェブ管理者

【金融庁】クロスボーダー店頭デリバティブ市場規制における原則等に関する共同プレス声明の公表
http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20121105-1/02.pdf


1.清算対象の決定 清算対象の決定 清算対象の決定 清算対象の決定 清算対象の決定 清算対象の決定 に係る了解


各々の法体系及び 政策目標 の達成 と整合的な方法で、 我々は、清算集中義務の対 我々は、清算集中義務の対 象となる デリバティブ商品 に関する 最終決定を行う前に、互い協議すること 最終決定を行う前に、互い協議すること に合 意する。我々は、 意する。我々は、 その一国が 特定の商品 又は商品 分類 に対して清算集中義務を適用 すべき であると 決定した際には 、各国においても 、同一の 商品に 同様の清算集中義 務を適用すべき か 否を、その 国内市場の 特性 を考慮し 、そして 各々 の法体系にお ける適切 な決定 プロセス に沿って 検討することにコミット。
我々は 、清算集中 義務の対象を 決定 する際 の協議 を行うための プロセス の策定 に 共同して取り組むことに 合意する 。


2.情報共有 と監督 ・執行協力 に係る了解 に係る了解 に係る了解
我々は、監督・執行協力の取極めを締結し遵守すること 我々は、監督・執行協力の取極めを締結し遵守すること 我々は、監督・執行協力の取極めを締結し遵守すること 我々は、監督・執行協力の取極めを締結し遵守すること 我々は、監督・執行協力の取極めを締結し遵守すること により 、認証 、認証 、代替的 コンプライアス措置 及び登録類型と適用除外 に関するアプローチ を実施するに あたり 、効果的な協調 を促進 すべきである ことを 認識する 。


我々は 、関連監督当局 は、以下の点を確保するよう 試みること に合意する。
a. クロスボーダで 活動する 市場参加者 、市場仲介者及びインフラ(以下 、市場仲介者及びインフラ(以下 、市場仲介者及びインフラ(以下 「市場参加者 等」) に対する効果的な監督 及びオーバサイト を可能にする ともに、 これら の主体 が各 国の法令及び規制要件を 遵守 すること を担保 す るために、 (IOSCO (証券監督者国際機構 )が採択した 監督協力取極めの 雛型 を 活用しつ )関連監督当局との 監督協力取極めを締結すること 、そして 、
b. IOSCO の MMOU (多国間情報交換枠組み)をベースにして (多国間情報交換枠組み)をベースにして 二国間で執行協力の 取極めを締結 する 、もしくは IOSCO の MMOU に加盟 する こと
我々は、 これら の監督 ・執行 協力の 取極め 取極め の下 、相手 、相手 国の法令及び規制要件を満 たすめに必要な支援を お互いに 提供するために 最大限 努力する 。


詳細
http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20121105-1/02.pdf


18:22 | お知らせ
 

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