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2015/01/05

【日本商品先物振興協会】「平成27年度税制改正大綱」における商品先物関連の税制措置について(ご報告)を掲載いたしました。

| by:ウェブ管理者
平成 26年 12月 30日、自由民主党・公明党連名による「平成 27年度税制改正大綱」が公表されました。この中で、本会が要望しておりました税制改正要望については、下記の結果となりましたことをご報告いたします。
本会では、個人投資家が商品先物取引を含む多様な金融商品に投資しやすい環境を整備するため、デリバティブを含む金融所得課税の更なる一体化が早急に実現するよう、引続き税制改正要望を行っていくことといたします。
*「平成 27 年度税制改正大綱」は、下記の自由民主党ホームページに掲載しております。https://www.jimin.jp/news/policy/126806.html

1.金融所得課税の損益通算範囲の拡大について

[本会の要望]
申告分離課税を前提として、商品先物取引等のデリバティブ取引に係る損益、上場株式等の譲渡損益等に係る損益を含めて幅広く金融商品間の損益通算範囲を拡大し、当該通算後の損失について翌年以降への繰越控除を認め、個人投資家が商品先物取引を含む多様な金融商品に投資しやすい環境を整備すること。

[平成 27 年度税制改正大綱における取扱い]
「第三 検討事項」において、「デリバティブを含む金融所得課税の更なる一体化」と明記したうえで、引き続き検討することとされました。(前年と同じ。)

2.決済差損失の繰越控除期間の延長について
[本会の要望]
商品先物取引等のデリバティブ取引に係る損失について、個人投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境を整備する観点から、繰越控除期間(現行 3 年間)を延長すること。
⇒平成 27 年度税制改正大綱において言及された箇所はありません。

3.外国商品市場取引の決済損益に対する課税方法の変更について
[本会の要望]
外国商品市場取引の差金等決済に係る取引損益について、申告分離課税とすること。
⇒平成 27 年度税制改正大綱において言及された箇所はありません。


原文はこちら
http://www.jcfia.gr.jp/data/pdf/gavJC01J0Q.pdf

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