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2016/05/31

【近畿財務局】サン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する行政処分(業務改善命令)について公表

| by:ウェブ管理者
1.サン・キャピタル・マネジメント株式会社(本店:大阪市中央区、法人番号:1120001140369、第二種金融商品取引業、金融商品仲介業)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反の事実が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(平成28年5月24日付)。

○ 事業の実態について事実と異なる内容を表示し匿名組合契約に基づく権利の私募の取扱いを行っている状況
 当社は、営業者をMTキャピタル合同会社(以下「MT社」という。)とし、MT社が出資金を元に購入した回胴式遊技機(以下「パチスロ機」という。)を株式会社LIG(以下「LIG社」という。)にレンタルし、LIG社が当該パチスロ機を遊技場にレンタルする事業へ投資するとする匿名組合契約に基づく権利(以下「DDAファンド」という。)の私募の取扱いを行っている。なお、平成28年1月末現在、償還期限の到来していないDDAファンドは、19本、出資総額は約2.1億円である。

 DDAファンドの出資金が投資される事業では、遅くとも平成27年5月以降、LIG社から遊技場にパチスロ機がレンタルされているほか、LIG社から遊技場にパチスロ機が販売されている場合もあるという状況が認められた。
 また、平成27年10月以降に販売したDDAファンドに係る出資金については、パチスロ機を購入することなく、MT社を経由して、LIG社において、同社の経費等に充てられ、流用されている状況が認められた。

 当社は、販売業者として当該事業の状況等の審査及びモニタリングを一切行っておらず、このような状況について全く認識していなかった。
 
 こうしたことから、DDAファンドの資金が投資される事業内容について、事実に反し、MT社が出資金を元にパチスロ機を購入した上で、当該パチスロ機をLIG社にレンタルし、LIG社が当該パチスロ機を遊技場にレンタルして得たレンタル料について、一定割合で、顧客、MT社、LIG社及び当社に分配又は留保する事業である旨、また、遊技場からのレンタル料の支払いやこれを元にした顧客への分配金の支払いは、匿名組合事業開始月の特定の日から数年後の特定の日までが全体の計算期間となり繰り返し履行される旨など、あたかも継続的な事業収益が見込まれるかのごとく説明し、DDAファンドの私募の取扱いを行った。

 当社の上記の行為は、金融商品取引法第38条第8号(平成26年5月30日法律第44号による改正前は同条第7号。)に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示(略)をする行為」に該当するものと認められる。

2.以上のことから、本日、当社に対し、金融商品取引法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

○ 業務改善命令
(1) 顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うなど、投資家保護に万全の措置を講ずること。
(2) 金融商品取引業務を適切に行うための態勢を整備するなど、再発防止策を策定し実施すること。
(3) 本件に係る責任の所在の明確化を図ること。
(4) 上記の対応・実施状況について1ヶ月以内に書面で報告するとともに、以降、そのすべてが完了するまでの間、随時書面で報告すること。


原文はこちら
http://kinki.mof.go.jp/file/rizai/pagekinkihp20160531syobun.html

17:13 | 金融:行政・取引所・団体
 

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