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2013/06/27

【金融庁】金商取引法等改正に係る政令・内閣府令案の公表

| by:ウェブ管理者

【金融庁】平成24年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案の公表
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20130627-2.html


金融庁では、平成24年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。


○ 本件で公表する政令・内閣府令案の概要
(1)金融商品取引法施行令の改正


イ.発行者以外の者が行う公開買付け等に係る公表措置の見直し


発行者以外の者が行う公開買付け及びこれに準ずる買集め行為に関し、インサイダー取引規制が解除される公表措置として、


(i)公開買付者等である「上場会社」が、取引所に通知することによる公表、


(ii)公開買付者等である「上場会社以外の者」が、被買付企業又は上場親会社に対し、取引所への通知を要請し、当該被買付企業又は当該親会社が、当該要請に基づき取引所に通知することによる公表、を追加する。


ロ.企業の組織再編に係るインサイダー取引規制の見直しに伴う改正


金融商品取引法(以下「法」という。)改正により、合併又は会社分割による株券等の承継がインサイダー取引規制の対象とされたことに伴い、公開買付者等関係者によるインサイダー取引規制の対象となる買付け等の範囲等について所要の整備を行う。


(2)金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の改正


イ.課徴金の対象の追加・拡大に伴う改正


法改正により、外部協力者が虚偽開示書類の提出に加担する行為について課徴金の対象とされたこと等に伴い、課徴金額の計算方法の詳細等を定める。


ロ.課徴金に係る調査権限への出頭命令の追加に伴う改正


法改正により、課徴金に関する調査について、事件関係人又は参考人に出頭を求める権限が追加されたことに伴い、出頭命令書の交付又は送付の手続を定める。


(3)有価証券の取引等の規制に関する内閣府令等の改正


イ.純粋持株会社等に係る重要事実の軽微基準の見直し等


上場会社が純粋持株会社等(注)の場合には、インサイダー取引規制の対象とならない重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準について、連結ベースの計数を用いることとする。また、上場会社が純粋持株会社等に該当する場合には、その旨及びその内容を有価証券報告書等に記載することとする。


(注)有価証券報告書において関係会社に対する売上高(製品・商品売上高を除く)が売上高の80%以上の会社


ロ. 企業の組織再編に係るインサイダー取引規制の見直しに伴う改正


法改正により、合併等による株券等の承継について、当該株券等の承継資産に占める割合が特に低い場合にインサイダー取引規制が適用除外されたことに伴い、当該割合(20%未満)を定める。


(4)金融商品取引業等に関する内閣府令等の改正


投資一任契約等に基づく運用に関し、運用財産に占める割合が3%未満のファンドについては、運用報告書への詳細情報の記載を不要とする。


具体的な改正内容については、別紙1~別紙4-4をご参照ください。
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20130627-2.html#01


20:33 | お知らせ
 

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