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2014/09/12

【全国銀行協会】金融法務研究会第1分科会報告書「金融商品の販売における金融機関の説明義務等」について(金融法務研究会)

| by:ウェブ管理者
金融法務研究会は、金融法務分野における研究者をメンバーとして、平成2年10月に設置された研究会で、全銀協が事務局を務めています。
 本研究会では、2つの分科会を設置し、金融法務・法制に関するテーマをもとに検討を行っております。
 平成24年度は、第1分科会において、「金融商品の販売における金融機関の説明義務等」をテーマに研究を行い、その成果として、別添のとおり、報告書を取りまとめました。
http://www.zenginkyo.or.jp/news/entryitems/news260912.pdf

 本報告書では、第1章で「金融商品の販売における金融機関の説明義務等に係る監督法的規制」(岩原紳作 早稲田大学教授)、第2章で「金融機関の投資勧誘における適合性原則および説明義務について」(前田重行 元学習院大学教授)、第3章で「アマ以外の顧客へのデリバティブの販売」(森下哲朗 上智大学教授)、第4章で「投資信託の解約金返還債務に係る債権を受働債権とする相殺の倒産手続における可否-名古屋高判平成24年1月31日(金法1941号133頁)を素材に-」(松下淳一 東京大学教授)、第5章で「金融ADR制度」(神田秀樹 東京大学教授)、第6章で「金融ADRと銀行取締役の善管注意義務」(神作裕之 東京大学教授)を取り上げています。
 なお、本報告書は研究会として取りまとめたものであり、全銀協として意見を表明したものではありませんので、念のため申し添えます。


原文はこちら
http://www.zenginkyo.or.jp/news/2014/09/12160000.html

18:06 | 金融:銀行
 

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