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2019/09/10

【関東財務局】適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について(事業報告書を提出していない業者)

| by:ウェブ管理者
1.別紙記載の適格機関投資家等特例業務届出者(2社、以下「別紙特例業者」という。)については、以下の金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)に違反する事実が認められた。

○ 事業報告書を提出していない状況

 別紙特例業者は、金商法第63条の4第2項の規定に基づき、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に関東財務局に提出しなければならないにもかかわらず、事業報告書を提出していないことから、金商法第63条の4第2項に違反するものと認められる。

2.このため、本日、別紙特例業者に対し、金商法第63条の5第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。


原文はこちら
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp032000882.html

15:11 | 金融:行政・取引所・団体
 

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