金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2014/10/01

【全国銀行協会】経営者保証に関するガイドラインのQ&Aの一部改定について(経営者保証に関するガイドライン研究会)

| by:ウェブ管理者
経営者保証に関するガイドラインにつきましては、平成26年2月1日から適用を開始しておりますが、今般、同ガイドラインの趣旨の一層の明確化を図ることにより、ガイドラインの円滑な運用を図る観点から、「経営者保証に関するガイドライン」Q&A(以下「Q&A」という。)の一部を別紙1のとおり改定することといたしましたので、公表いたします。

Q&Aの改定内容の概要は、下記のとおりです。

なお、一部改定後のQ&Aは、別紙2のとおりです。

別紙1
http://www.zenginkyo.or.jp/news/entryitems/news261001_1.pdf
別紙2
http://www.zenginkyo.or.jp/news/entryitems/news261001_2.pdf


Q&Aの改定内容の概要
1.保証履行の請求範囲の設定における保証人の位置付けの明確化(Q.5-10新設)

ガイドライン5.(2)(適切な保証金額の設定)においては、対象債権者と経営者が保証契約を締結する場合、保証債務の整理に当たっては主たる債務者と対象債権者の双方の合意に基づき、保証の履行請求額を履行請求時の保証人の資産の範囲内とすることを保証契約に規定することを求めているが、保証人抜きで主たる債務者と債権者の合意により保証の履行請求額を定めるように読めることから、「Q.5-10」を新設し、保証人も当該合意の当事者であることの明確化を図ることとした。

2.経済合理性の判断方法等の明確化(Q.7-4、Q.7-13、Q.7-16改定)

現行Q&AのQ.7-4、Q.7-13およびQ.7-16では、ガイドラインによる保証債務の整理が認められる要件である経済合理性の判断方法や、残存資産の上限となる回収見込額の増加額の算定方法等を具体的に規定しているものの、必ずしも十分に整理された規定ぶりとなっていないことから、Q.7-4、Q.7-13およびQ.7-16を改定し、規定ぶりの明確化を図ることとした。


原文はこちら
http://www.zenginkyo.or.jp/news/2014/10/01160000.html

16:10 | 金融:銀行
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.