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2019/10/01

【金融庁】「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件は、投資信託や投資法人(投資信託等)が、主として特定資産に対する投資として運用することを目的とするとされており、国民の長期・安定的な資産形成手段として特別の制度的位置付けを与えられたものであるという趣旨に照らし、特定資産以外の資産を投資対象の一部とする投資信託等の組成や販売についての留意事項を定めるものです。

例えば、今後、暗号資産(仮想通貨)等を投資対象とする金融商品が組成されることも予想されますが、暗号資産への投資については、投機を助長しているとの指摘もあり、当庁としては、このような資産に投資する投資信託等の組成・販売には慎重に対応すべきであると考えています。

具体的な内容については、PDF(別紙) https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20190930.pdf を御参照ください。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20190930.html

16:23 | 金融:行政・取引所・団体
 

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