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2023/06/12

【金融庁】信用金庫連合会及び最終指定親会社に関する「レバレッジ比率規制に関する府省令及び告示の一部改正(案)」等に対するパブリック・コメントの結果等の公表

| by:ウェブ管理者
下記2点について、信用金庫連合会及び最終指定親会社に関する府省令、告示及び監督指針について所要の改正を行うものです。

(1)バーゼルⅢの最終化により、令和6年3月31日よりG-SIBsを対象にレバレッジ・バッファーが導入される(令和3年10月29日に告示改正案のパブリック・コメント開始。令和5年6月8日に改正告示公布)ことに伴い、「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」等に、新たに所定の基準を下回った場合の社外流出制限措置を定める。

(2)レバレッジ比率を算定するにあたって日銀預け金を総エクスポージャーから除外する時限的措置については、令和4年3月25日に公表したように、令和6年3月31日まで存置することとなっているところ、令和6年4月1日以降の枠組みを以下のとおりとする。

レバレッジ比率について、日銀預け金を総エクスポージャー額から除外した上で、最低所要水準を3%から0.15%引き上げ、3.15%とする。G-SIBsについては、G-SIBsに適用されるレバレッジ・バッファー見合い分として、レバレッジ・バッファーに0.05%を上乗せする。
総エクスポージャーベースのTLAC比率についても、日銀預け金を総エクスポージャー額から除外した上で、最低所要水準を6.75%から0.35%引き上げ、7.10%とする。
なお、レバレッジ比率及び総エクスポージャーベースのTLAC比率の開示は、引き続き、日銀預け金額を含む値と除外した値の双方について行うものとする。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r4/ginkou/20230609/20230609.html

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