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2015/02/18

【東京商品取引所】貴金属受渡制度の見直しについて(貴金属倉荷証券に係る発行業者の追加)

| by:ウェブ管理者
当社は、貴金属受渡制度の見直しとして、「貴金属倉荷証券に係る発行業者の追加」
について、下記のとおり実施することに決定しました。
なお、内容につきましては、以下のとおりとなります。

(1)内容
当社貴金属受渡細則第 12 条(指定業者の貴金属地金の引渡等)に規定する「当社
の指定した者が直接指定倉庫業者に引き渡すことができる場合」について、当社が定
める要件に該当し、当社が認定した当業者及び受託取引参加者による場合を追加しま
す。

なお、新たな制度において、貴金属地金を直接指定倉庫業者に引き渡し、倉荷証券
を発行するためには次の手続きが必要となります。

・倉荷証券の発行を希望する当業者及び受託取引参加者は、事前に当社に対して申
請を連署で行い、当社の認定を受ける。

・上記認定後、当該業者が当社指定ブランドの製造元から第三者の手を経ることな
く直接入手した貴金属地金について、所定の手続きを経た上で、当該受託取引参
加者が当該業者の代理人となって、原始寄託者として倉荷証券を発行する。

(2)実施時期
2015 年 4 月限以降の限月(同年 3 月中の早受渡しを除く)から実施します。

(3)該当規程
貴金属受渡細則


原文はこちら
http://www.tocom.or.jp/jp/news/documents/kikinzoku150218_000.pdf

17:13 | 金融:行政・取引所・団体
 

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