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2017/12/08

【金融庁】「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(案)」及び「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)について公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(案)」及び「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

 マネー・ローンダリングやテロリストへの資金供与を未然に防ぐためには、各国が協調して対策を講じ、それを的確に実施することが重要であり、特に地政学的リスクの高まりや世界各地におけるテロの頻発を踏まえ、我が国においても、その高度化が求められているところです。

 金融庁としては、2019年に予定されている第4次FATF対日相互審査も踏まえ、官民双方が連携して、マネー・ローンダリングやテロ資金供与に利用されない金融システムを確保するための体制強化を図ることが重要であると考えており、今般、金融機関等の実効的な態勢整備を促すために、マネロン等に係るリスク管理の基本的考え方を明らかにするものとして、本ガイドライン案を策定しました。

(注)FATF(Financial Action Task Force、金融活動作業部会):マネー・ローンダリング対策における国際協調を推進するために設立された政府間会合

 具体的な改正内容については、別紙(1~15)を御参照ください。

 この案について御意見がありましたら、平成30年1月12日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

 インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=1&OBJCD=100225


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/29/20171208/fsa_maneron2912.html

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