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2024/02/13

【ライフネット生命】自治体のパートナーシップ証明書の提出でも同性のパートナーを死亡保険金の受取人に指定が可能に

| by:ウェブ管理者
 ライフネット生命保険株式会社 (URL:https://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社:東京都千代田区、代表取締役社長:森亮介)は、2024 年 2 月 6 日より、自治体が発行するパートナーシップ証明書を提出することで同性のパートナーを死亡保険金の受取人にご指定いただける取組みを開始しました。
 当社は、2015 年 11 月 4 日より、同居期間など一定の条件のもと、同性のパートナーを死亡保険金の受取人にご指定いただくことを可能にしています。指定の際は、当社所定のパートナー関係を確認するための書面および同居の事実を確認するための住民票のご提出をお願いしていました。しかし昨今、パートナーシップ証明書を発行する自治体が全国に広がっており、2023 年 6 月現在、328 の自治体がパートナーシップ制度を導入しています*1。
 当社では、このような社会状況を鑑み、当社所定の書類に代えて、2024 年 2 月 6 日より、自治体が発行するパートナーシップ証明書の提出のみでのお手続きもできるようになりました。これにより、従来のように住民票を取得していただく必要がなくなり、お持ちのパートナーシップ証明書をマイページよりスマホなどでアップロードすることでお手続きを完結することができます*2。
 ライフネット生命では、「ライフネットの生命保険マニフェスト」に「私たちは、ご契約の検討から保険金・給付金の受け取りまで、あらゆる場面でお客さまの便利を追求する」と掲げており、パートナーシップ証明書への対応により、お客さまにより便利に、安心して契約をお申し込みいただきたいと考えています。全国に広がりつつあるパートナーシップ制度を活用し、お客さまの利便性と社会の多様性に資する保険商品・サービスの実現に向け邁進してまいります。


原文はこちら
https://www.lifenet-seimei.co.jp/shared/pdf/202402-13-news.pdf

15:03 | 金融:保険
 

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