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2016/06/28

【金融庁】「預金保険法施行規則の一部を改正する命令(案)」を公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「預金保険法施行規則の一部を改正する命令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要

預金者保護の観点から預金保険機構が金融機関の破綻時に個人番号を利用して名寄せを行うことができるよう、所要の改正を行うもの。

具体的な内容については(別紙)を御参照ください。
2.施行期日

番号法改正法完全施行の日※を予定しています。

※個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第6号に定める日

この案について御意見がありましたら、平成28年7月27日(水)16時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20160628-1.html

18:13 | 金融:行政・取引所・団体
 

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