【ひまわりHD】訴訟の判決に関するお知らせ
http://www.himawari-group.co.jp/news/20130527_sosyou.pdf
平成20年11月5日付「訴訟の提起に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、株式会社ジェイケイエスプランニングから当社及び当社連結子会社ひまわりインベストメント株式会社に対して訴訟が提起されておりましたが、平成25年5月24日付で名古屋地方裁判所より判決の言い渡しがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1.判決のあった裁判所及び判決言渡日
(1)裁 判 所 名古屋地方裁判所
(2)判決言渡日 平成25年5月24日(判決書を受け取った日 平成25年5月27日)
2.訴訟を提起した者(原告)
(1)商 号 株式会社ジェイケイエスプランニング
(2)所 在 地 名古屋市名東区にじが丘一丁目1番地の1
(3)代 表 者 代表取締役 坂東 義明
3.判決の内容
(1)原告の請求をいずれも棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
4.訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
原告の株式会社ジェイケイエスプランニング(以下「原告」といいます。)は、商品先物取引を事業目的の一つとする会社であり、ひまわりインベストメント株式会社(当時「ひまわりCX株式会社」、以下「ひまわりインベストメント」といいます。)名古屋支店において商品先物取引を行った結果、約9億円の損失を生じました。これについて、原告は、①ひまわりインベストメント、ひまわりインベストメントの親会社である当社、ひまわりインベストメントから商品先物取引事業を承継した株式会社UHG、並びにひまわりインベストメント及び当社の元役職員8名(以下あわせて「当社等」といいます。)に対して、商品先物取引の受託の過程で商品取引所法違反があったとして9億64百万円の損害賠償を求め、また②当時の元代表取締役に対して、当該損失を発生させた責任があったとして9億64百万円の損害賠償を求め、本件訴訟を提起しておりました。
当社等は、当該損失は原告の判断に基づいて取引が行われた結果であり、当社等に不法行為はなかったことを主張して本件訴訟に対応してまいりましたが、今回、当社等の主張が全面的に認められ、原告の請求を棄却する旨の判決が言い渡されたものです。
5.今後の見通し
今回、当社等の主張が認められた判決が下されましたので、当社の業績に与える影響はないものと考えておりますが、今後開示すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。
なお、本判決に対して原告から控訴が提起された場合には、関係者において協議の上、引き続き当社等の主張が認められるよう対応していく予定です。