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2020/03/18

【金融庁】偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について

| by:ウェブ管理者
偽造キャッシュカード、盗難キャッシュカード、盗難通帳及びインターネット・バンキングによる預金等の不正払戻し等の被害について、各金融機関からの報告を基に、被害発生状況及び金融機関による補償状況を別紙1~4‐3のとおり取りまとめました。

 なお、昨年9月以降、インターネット・バンキングによる預金の不正送金事案が急増しています。被害の多くは、ショートメッセージサービス(SMS)によりフィッシングサイト(偽のログインサイト)へ誘導し、IDやパスワード等の情報を窃取する手口によるものです。こうした状況を踏まえ、不正送金の主な手口や注意点について以下の通り公表し、注意喚起を行っています。

○当庁HP「インターネット・バンキングによる預金の不正送金事案が多発しています。」
https://www.fsa.go.jp/ordinary/internet-bank_2.html

1.対象期間
以下の期間に発生した被害について、犯罪類型ごとに集計しています。

・偽造キャッシュカード犯罪:平成12年4月から令和元年12月

・盗難キャッシュカード犯罪:平成17年2月から令和元年12月

・盗難通帳犯罪:平成15年4月から令和元年12月

・インターネット・バンキング犯罪:平成17年2月から令和元年12月


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200317-1.html

15:25 | 金融:行政・取引所・団体
 

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