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2020/02/14

【経済産業省】新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入手続きの緩和等について

| by:ウェブ管理者
経済産業省は、新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入の遅延等が見込まれることから、新たな特例措置も含め、貿易管理上の注意事項を以下のとおりまとめました。詳細は、本省貿易管理部、各経済産業局・通商事務所等までお問い合わせください。

1.輸入関連

(1)輸入承認証の有効期間が過ぎるおそれのある場合(外為法)

新型コロナウイルスの流行に伴う輸入の遅延等により輸入承認証の有効期間が過ぎるおそれがある場合、同有効期間の延長を申請することが可能ですので、当該有効期間が経過する前に申請をお願いします。

※申請に際しては「延長を必要とすることを立証する書類」が必要となりますが、当該書類の入手が困難な場合、令和2年3月31日までの間注は、「延長が必要となった具体的な事情・経緯及び『延長を必要とすることを立証する書類』の入手が困難であることの理由を輸入者自らが記載した理由書」を提出すれば、これに替えることができることとします。

※その他手続の詳細は、「輸入承認の有効期間及びその延長等の手続について(平成10年5月15日付け輸入注意事項10第49号)」を参照ください。

なお、有効期間が経過した輸入承認証は失効となり、再申請が必要となりますので御注意ください。特に、外国政府により発行された条約等に基づく証明書等(ワシントン条約に基づき発行された輸出許可証等、ダイヤモンド原石の国際証明制度に基づき発行されたキンバリー・プロセス証明書等)の延長はできませんので、御注意ください。


原文はこちら
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214010/20200214010.html

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