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2019/10/30

【金融庁】「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律」の改正に係る施行規則の一部を改正する命令等(案)について公表しました。

| by:ウェブ管理者
金融庁では、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則の一部を改正する命令等(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

1.改正の概要・背景について
平成31年通常国会で成立した、「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第二十八号)の施行(公布後一年以内施行)に係り、「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則(平成十年総理府・大蔵省令第四十八号)」等において所要の改正等を行うものです。主な改正等の内容は以下のとおりです。
 
 なお、「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第二十八号)については、下記をご参照ください。
 https://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html


(1)金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則等の改正等

○ 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律から委任された事項について規定する。(具体的な改正内容は、別紙1別紙3をご参照ください。)

(2)金融商品取引業等に関する内閣府令等の改正

○ 今般の改正により、担保権構成(質権構成)で授受された証拠金を一括清算適用対象とできることになったことを受け、金融商品取引業等に関する内閣府令において証拠金授受の方法として附則で暫定的に認めていた同方式を本則に規定することとする。(具体的な改正内容は、別紙2をご参照ください。)

2.施行期日等(案)
本パブリックコメントの終了後、所定の手続きを経て公布、施行(予定)されます。

この案について御意見がありましたら、令和元年11月27日(水)18時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。パブリック・コメントにお寄せ頂いたご意見に対する回答、具体的な内閣府令等の内容、導入時期等については、今後、検討の上、金融庁ホームページで公表させていただきます。

原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20191029_1.html

15:14 | 金融:行政・取引所・団体
 

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