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2014/07/24

【金融先物取引業業界】FX取引を行おうとする個人の皆様へ

| by:ウェブ管理者
1.いわゆる外国為替証拠金取引(以下「FX取引」といいます。)は、少額の資金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失を被る危険を伴っています。
したがって、FX取引を始めようとする際には、取引の仕組みを理解し、取引に伴うリスクについて十分研究し、自己の資力、取引経験、取引目的等に照らして適合性があると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要であり、その際には、投資金額の設定及び取引対象となる通貨の選定に十分な注意を払う必要があります。
2.平成17年7月に金融先物取引法が改正され、FX取引を取り扱う業者(以下「FX取引業者」といいます。)が金融先物取引業者と位置づけられたことで、多くのFX取引業者が金融先物取引業の登録を受けてきましたが、平成19年9月に金融商品取引法が施行され、同法に基づく登録を受けることになりました。
金融商品取引法に基づく登録を受けて金融先物取引業(FX取引に係る業務を含みます。)を行う法人は、原則として当協会の会員となる資格を有するため、基本的には理事会の入会承認を受けて、会員となることができますが、各法人には、財務状況、取引実績、人的構成等の面で様々な特性がありますので、FX取引を始めようとする際には、業者の選定について信用度等を十分に把握のうえ、適切に判断していただくことが肝要です。
3.金融商品取引法では、金融商品取引業者等の禁止行為として、例えば次の行為を掲げています。 a.金融先物取引の契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
b.顧客に対し、「必ず儲かる」「円高(円安)になります」等の断定的判断を提供して、金融先物取引の契約の締結の勧誘をする行為
c.店頭金融先物取引の契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、契約の締結の勧誘(いわゆる「不招請勧誘」)をする行為
d.金融先物取引の契約の締結につき、勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e.金融先物取引の契約の締結の勧誘を受けた顧客が当該契約の締結をしない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
そのような勧誘を本協会の会員から受けたときは、速やかに本協会が苦情処理及びあっせん業務を委託している特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」の窓口までご連絡ください。
4. FX取引業者の中には、FX取引を自動で行うソフトウェア又はシステム(以下「自動売買ソフト等」といいます。)を利用して行う取引(以下「システムトレード」といいます。)をサービスとして提供している者もありますが、このようなシステムトレードについても、1.と同様に、 取引の仕組みを理解し、取引に伴うリスクについて十分研究した上で、自己の責任において行うことが肝要です。
また、自動売買ソフト等については、上述のようなFX取引業者が提供するもの以外にも、有償無償問わず数多く出回っており、インターネット上などで簡単に入手することができるものもありますが、当該ソフト等の内容や販売者等について十分に確認することなく、安易に利用することは避けなければなりません。中には、自動売買ソフト等の購入から無登録の海外所在業者との取引に誘導され、トラブルになるケースもありますので、ご注意ください。

 →  無登録の海外所在業者による勧誘に関する注意喚起
http://www.ffaj.or.jp/exception/caution.html

なお、自動売買ソフト等の利用を認めていないFX取引業者も少なくありませんので、事前に取引を行おうとするFX取引業者の約款等をお読みいただくなど、十分にご確認ください。


原文はこちら
http://www.ffaj.or.jp/fx/index.html

18:12 | 金融:行政・取引所・団体
 

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