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2016/06/10

【日本証券業協会】パブリック・コメントの募集について(「顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」の一部改正)

| by:ウェブ管理者
1.改正の趣旨
本協会では、会員に対する分別管理監査等の外部監査のあり方及びそれらの監査に関する開示のあり方について必要な検討を行うため、平成26年5月に、自主規制会議の下部機関として「顧客資産の分別管理に関する外部監査等のあり方検討ワーキング・グループ」を設置し、同年7月以降8回にわたり検討を行い、平成27年4月に、同ワーキング・グループにおける検討結果を取りまとめたところである。

今般、上記取りまとめを踏まえ、関係機関と協議のうえ、顧客資産の分別管理監査の業務の種類について、法令遵守に関する検証業務(今般の日本公認会計士協会の実務指針において「法令遵守に関する保証業務」と表現が改められることから、以下「保証業務」という。)に統一することや同監査の結果の開示の義務化等を行うため、「顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」の一部を改正することとする。

2.改正の骨子
(1) 分別管理監査の法令遵守に関する保証業務への統一

①会員が受検しなければならない分別管理監査の業務の種類について、保証業務に統一する。(第2条第1項)

②また、「法令遵守に関する検証業務」については、今般の日本公認会計士協会の実務指針において「法令遵守に関する保証業務」と表現が改められることに伴い、同様に改正する(第2条第1項)。

(2) 経営者報告書の作成等に関する規定の新設
①これまで日本公認会計士協会の「業種別委員会実務指針第40号『金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務の取扱いについて』(平成26年4月15日)」(以下「実務指針第40号」という。)において定められている「分別管理の法令遵守に関する経営者報告書」(以下「経営者報告書」という。)について、本規則に移管のうえ、作成を義務づけることとする。(第2条第1項、参考様式)

②会員は、経営者報告書の作成に当たり、分別管理の法令遵守について有効な内部統制を整備、運用し、法令を遵守して顧客資産を分別管理していたことを確かめるための手続を行わなければならないこととする。(第2条第2項)

③会員は、上記②の手続の過程で把握した事項及び手続の結果について記録を作成しなければならないこととする。(第2条第3項)

(3) 分別管理監査の結果の開示の義務化
会員は、公認会計士等から分別管理監査報告書を受領したときは、本規則で定めるところにより、分別管理監査報告書の写し及び経営者報告書の写しについて、公表しなければならないこととする。(第2条第5項)

(4) 本協会と公認会計士等との間で意見交換が行えることの明確化
本協会は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と判断したときは、分別管理監査を行う公認会計士等と意見交換を行うことができることを明確化する3。(第3条第4項)

(5) その他所要の改正
上記の改正に伴う技術的な改正を行う。


原文はこちら
http://www.jsda.or.jp/katsudou/public/bosyu/20160608140021.html

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