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2019/11/29

【日本銀行】(リサーチラボ)中央銀行がデジタル通貨を発行する場合に法的に何が論点になりうるのか:「中央銀行デジタル通貨に関する法律問題研究会」報告書の概要

| by:ウェブ管理者
本稿では、日本銀行金融研究所が事務局を務めた「中央銀行デジタル通貨に関する法律問題研究会」報告書を紹介する。

「中央銀行デジタル通貨に関する法律問題研究会」
http://www.boj.or.jp/announcements/release_2019/rel190927b.htm

本報告書では、わが国における中央銀行デジタル通貨(central bank digital currency: CBDC)を巡る主な法的論点の洗い出しおよび検討を行った。まず、検討の前提として、CBDCの発行形態を具体的に想定し、4つモデルを置いたうえで、「日本銀行はCBDCを発行できるのか」といった日本銀行法上の論点や法貨性・一般受容性に関する論点、CBDCの利用者の範囲の制限などの取引条件を巡る論点を検討した。また、マネーロンダリング防止や個人情報保護の観点を踏まえ、CBDCの発行を通じた情報の取得を巡る論点について検討したほか、偽造・複製への対応などの私法上の論点やCBDCと通貨偽造罪との関係等についても検討を行った。

その結果明らかとなったところでは、CBDCの発行に関して検討すべき法的論点は、幅広い分野で多岐に亘る。本報告書における法的論点の整理も参考としつつ、CBDCに関する議論がさらに深まることが期待される。


原文はこちら
http://www.boj.or.jp/research/wps_rev/lab/lab19j02.htm/

16:11 | 金融:行政・取引所・団体
 

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