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2011/11/22

【外為オンライン】1月適用、店頭外国為替証拠金取引における税制

| by:ウェブ管理者

(2011/11/22)
2012年1月から適用される店頭外国為替証拠金取引における税制について
http://www.gaitameonline.com/news.jsp#P288


2011年6月22日に2011年度税制改正修正法が可決、成立いたしました。
これにより、2012年1月1日以降、当社外為オンラインを含めた店頭外国為替証拠金取引等の店頭
デリバティブ取引に対する税制が現行の総合課税化方式から、申告分離課税方式に変更されます。


<主な変更点>


・課税所得にかかわらず一律20%(所得税15%・住民税5%)となります。
・「クリック365」等の取引所取引、取引所における先物取引等と
  損益通算が可能となります。
・確定した損失を3年間繰越控除が可能となります。


下記も併せてご参照下さい。
よくあるご質問:税金・確定申告について
http://www.gaitameonline.com/qanda.jsp?bigcat=5#faq18-81


※2011年1月~2011年12月までの取引につきましては、現行の総合課税方式 となりますので、ご注意ください。
 また、税金、確定申告に関する詳細は税務署、税理士等の専門家にお問合せ下さいますようお願い申し上げます。


20:42 | お知らせ
 

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