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2013/11/12

【証券取引等監視委員会】株式会社ライフステージ及びその役員等2名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて

| by:ウェブ管理者
1.申立ての内容等

証券取引等監視委員会が、株式会社ライフステージ(東京都新宿区、代表取締役 穗積一志(ほづみひとし)、資本金3100万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項の規定に基づき、東京地方裁判所に対し、当社、当社の代表取締役穗積一志及び当社関係者白鳥勝史(しらとりかつし。当社の100%株主であり、前代表取締役でもある。以下当社、穗積一志及び白鳥勝史を併せて「当社ら」という。)を被申立人として金商法違反行為(無登録で、同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第5号又は第6号に掲げる権利の募集又は私募の取扱いを行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。


2.事実関係

当社は、遅くとも平成23年8月頃以降、多数の一般投資家に対し、当社の関連会社である外国法人のLIFESTAGE LIMITED(以下「リミテッド社」という。)が出資された資金を外国為替証拠金取引(以下「FX取引」という。)で運用し、それにより生じた運用益を支払うことを内容とする契約に基づく権利の取得の申込みを勧誘し、多数の一般投資家に当該権利を取得させた。

また、当社は、平成25年9月頃以降、多数の一般投資家に対し、リミテッド社が出資された資金をFX取引等で運用し、当社の関連会社である外国法人のGLOBAL INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.がそれにより生じた運用益を支払うことを内容とする契約に基づく権利の取得の申込みを勧誘し、多数の一般投資家に当該権利を取得させた。

当社の100パーセント株主で「会長」である白鳥勝史及び代表取締役である穗積一志は、自ら、上記申込みの取得勧誘行為を行っているほか、「エージェント」と呼ばれる個人又は法人に指示するなどして、上記申込みの取得勧誘行為に当たらせている。なお、当社は、「エージェント」に対して、勧誘した一般投資家の出資金額に応じた紹介料を毎月支払っている。

以上の結果、平成23年8月頃から平成25年10月頃までの間に、延べ5336名の一般投資家が約146億円を出資した。

当社らの上記各行為は、いずれも、金商法第28条第2項第2号に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、同法第29条に違反するものである。

当社らは、以上のとおり、長期間にわたり大規模かつ頻繁な勧誘を行っていたほか、平成25年9月頃以降、勧誘する権利を変更して当該権利に関する勧誘を本格的に実行し始めたところである。

以上からすれば、当社らは上記違法行為を今後も行う蓋然性が高く、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2013/2013/20131112-1.htm

18:21 | 金融:行政・取引所・団体
 

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