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2013/11/27

【金融庁】平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令案の公表~情報伝達・取引推奨行為を行った者に対する課徴金額の計算に必要な項目の規定。犯則調査の範囲拡大。インサイダー取引規制の対象となる、投資法人の発行する投資証券の規定等

| by:ウェブ管理者
金融庁では、平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令案を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

○本件で公表する政令案の概要

(1)金融商品取引法施行令の改正

イ.情報伝達・取引推奨行為を行った者に対する課徴金額の計算に必要な項目の規定

金融商品取引法(以下、「法」という。)改正により、情報伝達・取引推奨行為を行った者を課徴金の対象とすることとしたことに伴い、仲介関連業務・募集業務以外に関して情報伝達・取引推奨行為が行われた場合の課徴金額の計算において、「利得相当額」を算出するのに必要な「特定有価証券等の売付け等」・「特定有価証券等の買付け等」等の内容を定めることとする。

ロ.犯則調査の範囲拡大

情報伝達・取引推奨規制違反等を犯則調査の対象とすることとする。

ハ.インサイダー取引規制の対象となる、投資法人の発行する投資証券の規定等

法改正により投資法人である上場会社等の発行する投資証券等の取引をインサイダー取引規制の対象としたことに伴い、

(i)不動産投資法人が発行する投資証券等をインサイダー取引規制の対象とすることとする。

(ii)(a)投資法人である上場会社等の業務等に関する重要事項で、法で定める事項に準ずる事項、(b)投資法人である上場会社等又はその資産運用会社による公表措置、(c)特定関係法人の範囲、(d)適用除外に関する所要の措置等について定めることとする。

また、公開買付者等関係者による投資証券等の取引をインサイダー取引規制の対象とするため、規制対象となる有価証券に投資証券等を追加するとともに、適用除外に関する所要の措置等について定めることとする。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/25/20131028-2.html

15:07 | 金融:行政・取引所・団体
 

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