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2014/06/06

【金融庁】「投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」等について公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

○本件で公表する政令・内閣府令案等の概要


(1)投資信託及び投資法人に関する法律施行令の改正

投資信託及び投資法人が主として投資対象とすることができる資産である特定資産に再生可能エネルギー発電設備及び公共施設等運営権を追加する。

(2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の改正

投資法人が資産を主として不動産等資産に対する投資として運用することを目的とする場合はその旨を規約に記載することとされているが、不動産等資産に再生可能エネルギー発電設備及び公共施設等運営権を追加する。

(3)投資信託財産の計算に関する規則の改正

(1)の改正に伴い、損益及び剰余金計算書に表示する項目として、再生可能エネルギー発電設備の賃貸収入や公共施設等運営権の売却損益等を追加する等投資信託財産の計算に関する事項について定める。

(4)投資法人の計算に関する規則の改正

(1)の改正に伴い、損益計算書に表示する項目として、再生可能エネルギー発電設備の賃貸収入や公共施設等運営権の売却損益等を追加する等投資法人の計算に関する事項について定める。

(5)特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の改正

(1)の改正に伴い、投資信託及び投資法人に係る有価証券届出書に、有価証券及び不動産以外の特定資産について、当該特定資産の概況その他の投資判断に重要な影響を及ぼす事項を分かりやすく記載することとするなど、所要の整備を行う。

その他、所要の改正を行う。

○施行期日等(予定)
公布と同時に施行する。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140606-5.html

17:19 | 金融:行政・取引所・団体
 

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